株式会社 多摩ケータリング倶楽部の規約について
株式会社多摩ケータリング倶楽部のサイト(以下「当倶楽部」という)をご利用いただきありがとうございます。
当倶楽部をご利用いただく場合は利用規約に基づき、ご利用ください。
ご利用にあたりましては本規約をご承諾、同意いただいたものとさせていただきますので、ご利用に際しては必ず利用規約をご一読お願い致します。
本サイトの全部または一部、および上記の適用の範囲は、お客様への事前の通告なしに当社の一方的な判断により、変更または中止することができるものとします。
前項の変更・中止は、当倶楽部による本規約の変更または中止決定をもって効力を生ずるものとし、キッチンカーは自己の責任において随時最新の本規約を確認するものとします。
第1条 目的
スペースを活用した魅力づくりの一環として、キッチンカー(移動販売車)(以下「キッチンカー」と称す)を利用した飲食販売を行い、利用者がイベントの健全な運営と活動を通じて発展していくことを目的とする
第2条 業務内容の役割分担
当倶楽部がキッチンカーに委託する業務は次の通りとする。
1. キッチンカーによる飲食物の販売及び飲食物の提供
2. 当倶楽部が定めるキッチンカー販促のための運営業務
3. 健全で安全な商品の提供
第3 条 本サービスの利用について
当倶楽部のホームページの利用契約は、キッチンカーがウェブサイト等を経由してイベント・催事等の申込みをおこない、当クラブはクライアントがこれを承諾する旨の連絡をすることにより成立する
当倶楽部がキッチンカーの提出されたメニューについてクラインと協議し決定とする
また、キッチンカーは、クライアントが指定する申込をおこない、キッチンカーに対する出店確定の旨を連絡するものとし、キッチンカーに出店確定通知する業務は当倶楽部が行い当該連絡をもって契約が成立する
キッチンカーの契約及び契約不成立について当倶楽部は速やかにキッチンカーに対して連絡をする
当倶楽部内で知り合えた情報は他社へ開示してはならない
当倶楽部内で知り合えた情報での直接の売り込みなどをしてはならない又類似行為も禁止とする
第4条 業務条件の同意について
キッチンカーがする前条の申込みは、当該案件においてクライアント・当倶楽部が規定した各種条件に同意してなされたものとみなす。
第5条 報告の義務について
キッチンカーは、当倶楽部及びクライアントに対して出店毎に、本サービス利用後、イベントの売上高をクライアントの定める書式によって報告するものとする。
第6条 営業権の帰属について
業務の営業権は、当倶楽部に帰属する
第7条 個人情報について
個人情報を取り扱う場合、個人情報保護に関する国内法令を遵守いたします
本規約に基づき、また、当倶楽部の必要に応じてキッチンカーが提供した個人情報を、当倶楽部の「個人情報の保護」に従い使用するものとします
第8条 出店料び支払方法について
本サービスにおける出店料の内容、額及び支払方法は別途クライアント及び当倶楽部の協議により決定する。
当倶楽部は、当倶楽部が請け負った出店場所のクライントに対してキッチンカーが支払う出店料及び業務遂行に伴う事務手数料が発生した場合は事前に告知しなければならない。 キッチンカーが、支払う出店料及び事務手数料は、あらかじめ定めた方法で支払わなければならない
あらかじめ定めた方法とは、当倶楽部サイト上の掲示、及びメールとする
第9条 事務手数料について
キッチンカーが出店し売上げを得た場合は、第7条で定めた出店料以外にあらかじめ当倶楽部が定めた事務手数料を支払わなければならない
ただし、当倶楽部よりキッチンカーに対し事務手数料負担と提示した場合のみとし、事前に出店管理に伴う事務手数料を告知しなければならない
支払い方法は、当倶楽部が定めた方法に従うものとする
第9条 本サービス利用者の責任について
キッチンカーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に掲げる事項を遵守するものとする
1. イベント開催にあたって必要な許可申請、届出その他報告等を当倶楽部へ提出するものとする
2. 従業員の身元保証、健康、就労、及び労務その他一切の事項に関して、その管理及び監督の責任を負うものとする
3. 人命や財産が危険にさらされた時、またはそのおそれがあると認めた時は関係各機関への通報を含め、速やかに必要な措置を講じるものとする
4. 自己が販売する品目及び価格について、あらかじめ当倶楽部ととクライアントの承認を受けるものとする
5. 食品衛生責任者の管理の下、衛生管理に最大限配慮した上で業務を遂行するものとする
6. 業務の遂行にあたり、会場の土地建物及びそれに付随する物を損傷・汚損等しないよう十分な注意を払うものとする
7. 業務の遂行にあたり、火器、危険物等の管理について十分な注意を払うものとする
8. クライアントが業務遂行に必要と判断する各種書類を速やかに提出するものとする
9. キッチンカーは当倶楽部が行った業務の全般または、一部を譲渡・貸与・委託・請負又はその他の名目を問わず第三者に遂行させてはならない 権利譲渡等の禁止
10. PL保険と施設賠償保険に加入し、その証明となる書類の写しをクライアントに対して提出しなけ ればならない。 万が一キッチンカー又はその従業員が、業務場所の利用者又は第三者に対して損害与えた場合は キッチンカーの責任において対処する
11. 業務時のすべてにおいて、火気・危険物の取り扱いについて十分な注意を図らなけらばならない。消火器第10型設置義務
12. 非常事態により人命や財産が危険にさらされたとき、又はそのおそれがあると認め たときには速やかに必要な措置を講じなければならない
13. 業務の遂行に必要な行政上の各種許認可の手続きに必要な経費を負担する者とする(道路使用許可申請代金等)
14. 営業中、並びに営業終了後、業務を行った出店場所並びにお客様が飲食をなされたエリアの整理、 清掃に留意して下さい
15. 営業品目は各保健所より定められた法令の範囲内での営業とする。違反があった場合は当倶楽部は速やかに退去命令又は指導ができるものとする
全各号に掲げる義務に違反したことによりクライアントを含む第三者が損害を被った場合、キッチンカーは、自己の責任と費用において損害を賠償する責を負うものとし速やかに報告をする義務がある。また、クライアント及び当倶楽部への一切の責任は負わないものとする
第10条 賠償補償について
キッチンカーが本契約に違反して当倶楽部に対して不利益が生じた場合は、その責任はキッチンカーに帰属する。 キッチンカーが本契約に違反して出店場所提供者に対して不利益が生じた場合は、その責任はキッチンカーに帰属する。当倶楽は、最善の解決方法をもって乙の指導をすることが出来る(第11条 機密保持についても同じ扱い)
第11条 機密保持について
キッチンカー並びにキッチンカーの従業員は、当倶楽部の承諾なく業務の遂行上知り得た当倶楽及びクライアントの情報を利用して他の業務遂行を行ってはならない
1. キッチンカー、クライアントは、業務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならず、業務の遂行に必要な外部業者または従業員等(以下「従業員等」という。)がいるときは,当該外部業者または従業員等をして、自己と同等の秘密保持義務を課すものとする
2. キッチンカー、クライアントは、業務の遂行上知り得た情報を業務遂行以外の目的で使用しないものとし、従業員等に対しても同様に遵守させる
第12条 契約・契約不成立について
当倶楽部の契約とは「出店確定通知及び類似通知」によるものとする。
キッチンカーの契約及び契約不成立について当倶楽部は速やかにキッチンカーに対して連絡をするものとする
契約期間とは募集通知に掲載されている期間を指すが、期間外での搬入及び搬出も契約内である。その場合はキッチンカーは事前に当倶楽部又はクライアントに対し別段報告しなければならない。また、第9条の範囲内でもある
第13条 協議事項について
本契約に定めのない事項は又は本契約について疑義が生じた場合は、当倶楽部とキッチンカーの協議をもって解決にあたる
第14条 免責事項について
当倶楽部及びクライアントは、業務の遂行に関し移動販売事業者に生じた損害について、自己の故意又は重大な過失によるものを除き一切その責任を負わないものとする。
第15条 暴力団排除条例の施行について
キッチンカー又はその従業員が暴力団等である場合の解除権等を新たに規定し、 キッチンカー又はその従業員が次のいずれかに該当するときは、当倶楽部はキッチンカーに対し契約を解除することができる。
1、キッチンカー等(キッチンカーが個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその会員規約 契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)又はその従業員が暴力団員による不当な 行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条 第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
2、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経 営に実質的に関与していると認められるとき。 3、キッチンカー等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的 をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
4、キッチンカー等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的、或いは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
5、 キッチンカー等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
6、この契約に関し、当倶楽部以外の他の出店に伴う契約にあたり、その相手方が1から5迄のどれか に該当することを知りながら、当該者と当該契約を締結したと認められるとき。
7、キッチンカー等が1から6までのいずれかに該当する者を出店契約の相手方としていた場合は、当該契約の解除を求め、キッチンカーがこれに従わなかったとき。